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家賃は経費計上可能!個人事業主が知っておくべき注意点や確定申告のポイント

家賃は経費計上可能!個人事業主が知っておくべき注意点や確定申告のポイント

更新日 2024.11.22

家賃を経費に入れることは、個人事業主にとって大きな節税メリットが得られますが、持ち家、レンタルオフィス、バーチャルオフィス、社宅など、利用する形態によって経費として認められる条件が異なります。

本記事では、それぞれのケースでの注意点や正しい申告方法をわかりやすく解説します。 家賃を支出する際のルールや確定申告時のポイントを確認し、効率よく節税を進めましょう。

 

1.経費に計上できる家賃は?

個人事業主は、事業に使用した分の家賃を経費として計上することが可能です。

自宅兼事務所の家賃や、借り上げ社宅の家賃も業務で使用した部分が明確に分けられる場合は経費としての申請が可能ですので、漏れがないよう使用状況を正確に記録しておきましょう。

家賃の記録方法

家賃を経費に入れる場合、「地代家賃」という費用目で記帳します。確定申告の際には、青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)の「地代家賃」欄に記入する金額を記入します。

青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告のどちらの場合でも、家賃や持ち家の減価償却費を経費に含めることが可能ですが、得られる税法上の取り扱いが異なります。得られた税法施行令第96条には、次のように記載されています。

  • 白色申告の場合:業務上必要で、必要な部分を区別できる場合に限り経費として計上可能。
  • 青色申告の場合:取引の記録によって業務上必要な部分の金額が明確であれば経費に入る。

自宅

自宅を事務所として使用している場合、事業に使用している部分の家賃や維持費を経費として計上することができます。持ち家と賃貸での注意点や経費の範囲が異なるため、違いを見てみましょう。

✅賃貸物件の場合

賃貸住宅を事務所として利用している場合、家賃のうち事業で使用している部分のみを「家事按分」に基づいて経費として認められます。経費として認められるのは業務に使用している部分の家賃のみで、プライベートで使用している部分の家賃は対象外です。

✅持ち家の場合

持ち家を事務所として利用している場合も、事業で使用している部分の費用を経費として認められます。

家族名義の持ち家であっても家事按分を行えば経費確保が可能ですが、家族名義の持ち家に家賃を払う場合、その家賃は経費に含められません。以下の項目が経費として認められる可能性があります。

  • 建物の減価償却費

  • 固定資産税

  • 住宅ローンの利息

  • 火災保険料・地震保険料

 

オフィス

自宅ではなくレンタルオフィスを利用している場合、基本的にその賃金は経費として計上することができます

ただし、賃貸契約を結んでいる相手によっては経費として認められない場合もあります。親族が所有する物件を借りている場合は、以下の点に注意が必要です。

  • 親族と同生計の場合:家賃は経費として認められない可能性が高い
  • 親族と別生計の場合:賃貸契約が正式に結ばれていれば、経費として計上可能

 

バーチャルオフィス

バーチャルオフィスは、物理的な場所ではなく、住所のみを利用するサービスです。事業用に利用する場合、その利用料金は経費として計上できます。また、電話転送や郵便物の受け取り代行といった付随サービスも経費処理が可能です。

  • 支払手数料:バーチャルオフィスの住所利用料など、事業運営に必要なサービス費用として処理する場合に使用します。
  • 外注費:付随サービスを外部委託として扱う場合に使用します。

 

社宅

社宅を福利厚生として従業員に提供する場合、その賃金は「福利厚生費」として経費計上が可能です。 なお、以下の条件を満たす必要があります。

  • 従業員から家賃の一部を徴収する:家賃相当額の50%を従業員から徴収する必要があります。50%未満の場合、賃貸料相当額から徴収額を引いた残りの金額が課税対象となります。
  • 家族従業員は対象外:親族を社宅に住まわせている場合は、福利厚生費として認められません。

第三者を従業員として雇用した場合のみ、社宅の給与費として認められます。

 

駐車場代

業務で使用する車両の駐車場代は、事業関連費用として経費に含めることが可能です。

  • 事業目的で契約している駐車場に限る:プライベートで使用している車両や駐車場代は経費として認められません。
  • 契約書と使用記録の保管:駐車場の賃貸契約書と使用状況を証明する記録をきちんと管理することが重要です。

業務に関連する支出であることを証明できる場合にのみ、経費として認められる点に注意しましょう。

 

2.家賃を計上する時の注意点

持ち家のローン控除の対象外となるケースも

持ち家を事務所として使用する場合、住宅ローン免除が適用されなくなる可能性があります。住宅ローン免除は居住用住宅に対する暫定措置のため、事業用として利用する割合が一定以上になると対象外となります。

持ち家を事務所として利用する際の経費削減や住宅ローン免除の適用は複雑な判断が必要です。不明な点がある場合は、税理士や専門家に相談することをお勧めします。

敷金など返金されるお金は対象外

敷金や保証金など、後日返金されるお金は経費に含められません

賃貸借契約書を必ず保管しておく

税務調査の際には賃貸契約書提出を求められることがあります。

 

3.まとめ

家賃を経費に考慮する際は、賃貸契約や実際の使用状況に応じたルールを守ることが重要です。

個人事業主の皆様はぜひ、適切な管理と記録を行い、正確な申告を心がけることで、無駄なく経費を抑えましょう。

 

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