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2025年|人材確保等支援助成金とは?採択を目指す中小企業向け情報

2025年|人材確保等支援助成金とは?採択を目指す中小企業向け情報

更新日 2025.04.07

少子高齢化による人材不足が叫ばれる中、優秀な人材の長期確保には、「魅力的な職場環境づくり」への取り組みが欠かせません。

雇用管理制度の導入や業務負担軽減の設備投資により、離職率を低下させる取り組みを支援する「人材確保等支援助成金」をご紹介します!

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1. 人材確保等支援助成金とは

人材確保等支援助成金は、事業主が求職者や従業員にとって「魅力ある職場」を創出するため、賃金規定、諸手当、人事評価、職場活性化、健康づくりといった雇用管理制度や、業務負担を軽減する機器を新たに導入・運用し、離職率の低下を図った場合に、その取り組みに応じて助成金が支給される制度です。

2. 人材確保等支援助成金のコース別制度概要

画像参照|雇用管理制度・雇用環境整備助成コース人材確保等支援助成金のご案

人材確保等支援助成金のコースは、大きく分けて雇用管理制度に関するものと雇用環境整備の措置に関するものの2種類あり、複数のコースで申請が可能なため最大187万5千円まで受給可能です。

それぞれのコース別の詳細を見ていきましょう。

雇用管理制度

従業員の待遇や評価、健康管理に関する改善を目的としたコースは以下の5つです。

① 賃金規定制度

賃金規定及び賃金表を整備する取組です。

対象事業所における全ての対象労働者を適用対象労働者とする制度とする必要があり、「賃金規定」と「賃金表」がいずれも完備されている状態にあることが求められます。

年齢、勤続年数、能力等と連動して賃金が上昇する定期昇給の仕組みの導入や、支給申請日において当該賃金規定を継続して運用することなどが条件です。

助成額:40万円(50万円)

② 諸手当等制度

諸手当制度、退職金制度又は賞与制度を導入する取組です。

対象となる諸手当制度の例として、住居手当、転居手当(異動手当)、家族手当(子女教育手当を含み、配偶者手当を除く)、単身赴任手当、役職手当(管理職手当)、資格手当、海外赴任手当、地域手当、出張手当などが挙げられています。

制度導入後の適用対象労働者全員の賃金の合計額が低下していないことや、制度導入に伴い、基本給や既存の手当を減額するものではないことなどが条件です。

助成額:40万円(50万円)

③ 人事評価制度

生産性向上に資する人事評価制度を導入する取組です。

労働者の生産性の向上に資すると見込まれる制度であることについて、労働組合または労働者の過半数を代表する者と合意している必要があります。

人事評価の対象と基準・方法が明確であり、労働者に開示する、評価対象期間は1年以内の期間であり、評価が年1回以上行う、人事評価の結果が当該人事評価の対象となった労働者の賃金(諸手当、賞与を含む)に反映するなどの条件があります。

助成額:40万円(50万円)

④ 職場活性化制度

メンター制度、従業員調査(エンゲージメントサーベイ)又は1on1 ミーティングを導入する取組です。

「メンター制度」は、キャリア形成上の課題や職場における問題の解決を支援するため、直属上司とは別に指導・相談役となる先輩(メンター)が後輩(メンティ)をサポートする制度です。

「従業員調査(エンゲージメントサーベイ)」は、従業員のエンゲージメント(仕事へのやりがい、熱意、活力を測定し、組織への貢献意欲を指すもの)を測定する調査です。

「1on1ミーティング」は、部下の成長と成果を支援するため、直属の上司と部下にあたる者が1対1で行う対話方式の面談です。

これらのいずれかの施策を新たに導入し、受診等に要する費用の半額以上を事業主が負担するなどの条件があります。

助成額:20万円(25万円)

⑤ 健康づくり制度

人間ドックを導入する取組です。

労働者の健康状態を把握し、個々の状態に応じた必要な配慮を行うことを目的として、希望する対象労働者に対して、心臓、肝臓、肺、胃、腸、骨、眼、耳などの諸臓器等の検査及び糖、脂質代謝の検査等を含む、いわゆる「人間ドック」を受診させるほか、労働安全衛生法に定める定期健康診断の項目を含む必要があります。

受診等に要する費用の半額以上を事業主が負担したり、厚生労働省その他の公的機関等が、当該検診等を実施するために適当であると認めていない検診手法によるものではないことなどが条件です。

助成額:20万円(25万円)

雇用環境整備の措置

雇用環境整備の措置とは、雇用する対象労働者が直接作業していた行為について、業務負担軽減機器等(従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等)を導入し、運用することにより、職場内の雇用環境の整備を行う事を指し、対象経費には、機器・設備等の購入費用(購入価格)の他、設定費用、社員等に対する研修費用、機器・設備等の設置・撤去等の費用、リース契約及びライセンス契約等に係る費用が含まれます。

購入、リース契約、ライセンス契約及び既存の機器・設備等の変更が対象で、導入にかかる費用(見積価格及び購入価格。消費税を含む。)が10万円以上であることなどが条件です。

助成額:助成率は対象経費の1/2(中小企業事業主の場合は62.5/100)で、上限額は150万円(187.5万円)です。

3. 人材確保等支援助成金採択のポイント

各種コースは併用して申請することが可能です。定められた条件をクリアすることが必須ですので、必ず公式ホームページにて確認してください。

正確な書類の作成

コースごとに定められた提出書類をもとに、都道府県労働局長等により審査が行われます。これらの書類には以下のような項目についての計画策定が必要です。

  • 賃金規定制度
  • 諸手当等制度
  • 人事評価制度
  • 職場活性化制度(メンター制度、従業員調査(エンゲージメントサーベイ)、1on1ミーティング)
  • 健康づくり制度
  • 業務負担軽減機器等(従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等 など

計画時離職率を算出して計画書に記載する必要があり、計画は原則として3か月以上1年以内の期間で設定します。

これらの書類の正確性と現実的な計画設定が、受給できるか否かの肝心なポイントとなります。

離職率低下に関する取り組みを強化

雇用管理制度等整備計画の期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率(評価時離職率)を、計画を提出する前1年間の離職率(計画時離職率)よりも、原則として1%ポイント以上に低下させる必要があります。

従業員数が9人以下の事業主の場合は、評価時離職率が計画時離職率を上回らないことが目標となります。離職率が目標を上回った場合(低下目標を達成できなかった場合)は、原則として給付されません

このため、コミュニケーションの活性化や従業員の声を反映する仕組みなどの導入を早急に実施し、従業員の離職率低下に関する取り組みをこれまで以上に強化することが重要です。

 

受給までの流れを理解する

人材確保等支援助成金は、計画提出から実際に助成金が支給されるまでに、約2年以上かかる可能性がある制度です。受給までの流れをしっかり理解し、適宜対処していく必要があります。

① 雇用管理制度等整備計画の作成・提出

作成した雇用管理制度等整備計画を、計画開始日の1か月前から6か月前の日までに、本社所在地を管轄する都道府県労働局(またはハローワーク)に提出し、認定を申請します。

②認定を受けた計画に基づく雇用管理制度または業務負担軽減機器等の導入・実施

認定された雇用管理制度等整備計画に基づき、計画期間内に雇用管理制度または業務負担軽減機器等を新たに導入します。導入した雇用管理制度及び業務負担軽減機器等を評価時離職率算定期間の末日まで運用または使用している必要があります。

③離職率の低下目標の達成

雇用管理制度等整備計画の期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率(評価時離職率)を算出します。評価時離職率は30%以下である必要があります。

④支給申請

評価時離職率算定期間(計画期間終了後12か月間)終了後2か月以内に、本社所在地を管轄する都道府県労働局(またはハローワーク)に支給申請書及び必要な書類を提出します。

⑤助成金の支給

提出された申請書類に基づき、厳正な審査が行われます。確認項目が多いため、支給可否の決定までに時間がかかる場合があります。

 

4. 人材確保に役立つ他の助成金制度は?

人材確保に役立つ助成金制度は、他にも多数用意されています。御社の取り組みにピッタリの制度を選択することが低コストで人材確保施策を実施する鍵となります。

✅人材開発支援助成金

従業員の能力向上・スキルアップを支援。企業が実施する職業訓練や教育に対して助成することで、人材育成を後押しする

キャリアアップ助成金

非正規雇用(パート・契約社員など)から正社員への転換や処遇改善を促進。安定的な雇用へつなげることで、働きがいを向上させる。

✅両立支援等助成金

育児や介護と仕事の両立がしやすい職場づくりを支援。育休取得や職場復帰支援制度の整備などに取り組む企業をサポートする。

✅働き方改革推進支援助成金

長時間労働の是正や、多様で柔軟な働き方の導入を推進。働時間管理の改善やテレワーク導入などの取り組みに対して助成する。

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