【2026年最新】新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは?対象・補助額・申請期限を解説

新製品や新サービスを開発したい、新しい顧客層に向けた事業を始めたい、海外市場への輸出体制を整えたいと考える中小企業にとって、設備投資の負担は大きな課題です。
「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」は、こうした前向きな取り組みに必要な機械、システム、建物などの費用を支援する補助金です。
第1回公募では、申請する枠や従業員数によって補助上限額が異なり、賃上げ特例を適用した場合は最大9,000万円となります。
ただし、設備を購入するだけでは申請できません。新規性、市場性、顧客ニーズ、収益計画、賃上げ計画などを整理した事業計画が必要です。
申請期限と弊社受付期限
第1回公募の主な日程は次のとおりです。

公式の申請受付開始日と申請締切日は、2026年7月17日に変更されています。
弊社の申請受付期限は、公式の申請締切ではありません。
申請準備では、事業内容の整理、対象経費の確認、必要書類の収集、事業計画の検討などが必要です。弊社の支援体制上、必要に応じて連携する行政書士との確認ややり取りが発生する場合があります。
申請受付期限:2026年9月25日(金)12時
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、中小企業等が行う次のような取り組みを支援する制度です。
- 技術的な革新性のある新製品・新サービスの開発
- 既存事業とは異なる新市場や高付加価値事業への進出
- 海外市場開拓に向けた国内の輸出体制強化
中小企業の企業規模拡大や付加価値向上、生産性向上、賃上げにつなげることを目的としています。
なお、名称が似ている「中小企業新事業進出補助金」や「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」とは異なる補助金です。申請対象や過去の補助金利用歴を確認するときは、制度名を混同しないようにしましょう。
3つの補助対象事業枠
本補助金には、次の3つの事業枠があります。

革新的新製品・サービス枠
革新的新製品・サービス枠は、自社の技術やノウハウを活用して、顧客に新たな価値を提供する製品やサービスを開発する事業が対象です。
機械やシステムを導入するだけの取り組みや、既存製品の製造工程を改善するだけの取り組みは対象になりません。同業他社ですでに相当程度普及している製品・サービスについても、革新的な開発と評価されない可能性があります。
新事業進出枠
新事業進出枠は、自社にとって新しい製品やサービスを、既存事業とは異なる顧客層や市場に提供する取り組みが対象です。
ここで求められる新規性は、日本初や世界初であることではありません。申請企業が過去に製造・提供した実績のない製品やサービスであることが基本です。
さらに、既存事業と新規事業の市場が異なる必要があります。法人向けから個人向けへの展開や、これまで対象としていなかった業種への参入など、顧客のニーズや属性の違いを説明しなければなりません。
単に既存商品の販売量を増やす、既存商品の販売地域を変える、既存メニューを追加するといった計画は、対象外になる可能性があります。
グローバル枠
グローバル枠は、自社製品やサービスの新たな海外販路を開拓するため、国内の製造・供給体制を強化する事業が対象です。
自社にとって新しい国や地域への進出であることが求められます。また、取引先から求められた設備を導入するだけではなく、自社の海外事業戦略に基づく主体的な取り組みであることが必要です。
補助金額・補助率
革新的新製品・サービス枠

補助下限額は100万円です。
補助率は、中小企業者が原則2分の1、小規模企業・小規模事業者および再生事業者が3分の2です。一定の地域別最低賃金引上げ特例を適用する中小企業者は、補助率が3分の2になる場合があります。
新事業進出枠

補助下限額は750万円、補助率は原則2分の1です。一定の地域別最低賃金引上げ特例を適用する場合は、補助率が3分の2になる可能性があります。
グローバル枠
グローバル枠の補助上限額と補助下限額は、新事業進出枠と同じです。補助率は3分の2です。
採択されても、申請した経費がすべて補助対象になるとは限りません。採択後の交付申請で必要性や金額の妥当性が精査され、補助金額が減額されたり、経費が対象外と判断されたりすることがあります。
補助対象となる事業者
主な対象は、日本国内に本社と補助事業の実施場所を持つ中小企業者や個人事業主などです。
代表的な中小企業者の基準は次のとおりです。資本金または常勤従業員数のいずれかが基準以下であることが基本となります。

一定の組合、特定事業者、特定非営利活動法人、農事組合法人、共同申請を行う対象リース会社なども、要件を満たせば申請対象になる場合があります。
一方、医療法人、一般社団法人、一般財団法人、法人格のない任意団体などは、原則として補助対象外です。
ただし、特定非営利活動法人や一定の組合などは、別の対象区分に該当する場合があります。
大企業の支配下にある「みなし大企業」や、過去の補助金採択・交付決定状況によって申請が制限される事業者もあります。
補助対象経費
主な補助対象経費は次のとおりです。
- 機械装置・システム構築費
- 建物費
- 運搬費
- 技術導入費
- 知的財産権等関連経費
- 外注費
- 専門家経費
- クラウドサービス利用費
- 原材料費
- 広告宣伝・販売促進費
- 海外旅費
- 通訳・翻訳費
すべての枠で同じ経費を計上できるわけではありません。
革新的新製品・サービス枠では、機械装置・システム構築費の計上が必須です。新事業進出枠とグローバル枠では、機械装置・システム構築費または建物費のいずれかを含める必要があります。
建物費を計上できるのは、新事業進出枠とグローバル枠です。海外旅費と通訳・翻訳費は、グローバル枠のみが対象です。
対象外になりやすい経費
次のような経費は、補助対象外になる可能性があります。
- 既存事業でも使用する設備
- パソコンやスマートフォンなど汎用性の高いもの
- 事務所の家賃や水道光熱費
- 自社従業員の人件費
- 自動車や船舶などの購入費
- 申請書や実績報告書の作成代行費
- 消費税や保険料
- 交付決定前に契約、発注、購入した経費
取得した設備や建物は、原則として補助事業専用で使用する必要があります。既存事業と共用する場合は、補助対象外と判断されたり、交付後に返還が必要になったりする可能性があります。
申請時に満たすべき基本要件
申請事業者は、補助事業終了後3~5年間の事業計画を作成し、主に次の要件を満たす必要があります。
付加価値額要件
付加価値額の年平均成長率を4%以上増加させる計画が必要です。
付加価値額は、営業利益、人件費、減価償却費を合計した金額を指します。売上高だけではなく、利益や人件費を含めた企業全体の価値向上が求められます。
賃上げ要件
1人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%以上増加させる計画が必要です。
目標値を達成できなかった場合は、補助金の一部または全部の返還を求められる可能性があります。無理に高い賃上げ目標を設定するのではなく、売上、利益、人員計画との整合性を確認することが大切です。
事業場内最低賃金要件
補助事業終了後の事業計画期間中、毎年、事業場内最低賃金を補助事業実施場所の地域別最低賃金より30円以上高くする必要があります。
この要件も、未達の場合は補助金返還の対象になる可能性があります。
賃上げに関する2つの特例
本補助金には、賃上げに関する2つの特例があります。
「賃上げ特例」は、補助金の上限額を引き上げる制度です。
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、1人当たり給与支給総額を年平均6%以上増加させ、事業場内最低賃金を基準値から合計50円以上増加させる必要があります。
一方、「地域別最低賃金引上げ特例」は、一定の条件を満たす事業者について、補助率を原則2分の1から3分の2に引き上げる制度です。
この2つは別の制度です。利用できる条件や必要書類が異なるため、申請時には最新の公募要領で適用可否を確認してください。
その他の基本要件
このほか、一般事業主行動計画の策定・公表や、子育て等に関する職場環境整備への取り組みも基本要件に含まれます。
一般事業主行動計画は、申請締切日時点で有効な計画を所定のサイトで公表している必要があります。手続きに時間を要する場合があるため、未対応の事業者は早めに準備しましょう。
申請方法と必要書類
申請は、電子申請システムでのみ受け付けられます。申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。
公募要領では、GビズIDプライムの発行に1週間程度かかると案内されています。未取得の場合は、事業計画の準備と並行して早めに取得手続きを進めましょう。
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💡併せて確認したい💡 |
主な必要書類は次のとおりです。
- 直近3期分の決算書
- 労働者名簿など従業員数を確認できる書類
- 確定申告書など収益事業を行っていることを示す書類
- 金融機関から資金提供を受ける場合の金融機関確認書
- 特例や加点を申請する場合の証明書類
個人事業主は、青色申告か白色申告かによって提出書類が異なります。設立から3期を経過していない場合は、提出できる期までの決算書を用意します。
電子申請は申請者自身が行う
外部の専門家や行政書士などから助言や書類確認の支援を受けることはできますが、事業計画の内容を理解し、電子申請を行うのは申請事業者自身です。
外部支援者を利用した場合は、支援者名、支援内容、報酬予定額、契約期間などを電子申請システムに入力する必要があります。GビズIDやパスワードを外部支援者に共有することも認められていません。
弊社の申請サポートにおいても、申請者自身が事業内容と計画を理解したうえで手続きを進めることが前提です。
弊社の支援体制上、必要に応じて連携する行政書士との確認ややり取りが発生する場合があります。
資料確認や事業計画の整理に時間を要するため、受付期限に余裕を持ってお申し込みください。
申請から補助金受給までの流れ
申請から補助金の支払いまでは、おおむね次の流れで進みます。
- 事業内容と申請枠を検討する
- GビズIDプライムを取得する
- 事業計画と必要書類を準備する
- 電子申請を行う
- 採択結果を確認する
- 交付申請を行う
- 交付決定後に契約・発注する
- 補助事業を実施する
- 実績報告を提出する
- 確定検査を受ける
- 補助金を請求して受給する
補助金は、原則として事業実施後の支払いです。設備購入費などを一時的に事業者が負担する必要があるため、補助金が入金されるまでの資金計画も確認しましょう。
金融機関から融資などの資金提供を受けて事業を実施する場合は、金融機関による事業計画の確認書が必要です。自己資金のみで実施する場合は、この確認書は不要です。
補助事業の実施期間
革新的新製品・サービス枠の補助事業実施期間は、交付決定日から10か月以内です。ただし、採択発表日から12か月以内という制限もあります。
新事業進出枠とグローバル枠は、交付決定日から14か月以内で、採択発表日から16か月以内です。
期間内に、契約、発注、納入、検収、支払い、実績報告書の提出までを完了させる必要があります。交付決定前に発注や契約をした経費は補助対象になりません。
採択される事業計画を作るポイント
採択を目指すには、購入する設備の性能だけではなく、事業全体の必要性と実現可能性を説明することが重要です。
審査では、主に次の点が確認されます。
- 補助金の対象事業として適切か
- 経費が必要かつ合理的な金額か
- 会社の経営戦略と整合しているか
- 市場や顧客ニーズを把握しているか
- 競合他社との差別化が明確か
- 実施体制や資金調達に無理がないか
- 売上や付加価値額の計画に実現可能性があるか
- 賃上げ計画に根拠があるか
新事業進出枠では、既存事業とは異なる顧客層であることに加え、新市場性または高付加価値性について客観的に説明する必要があります。市場規模、成長率、顧客へのヒアリング、競合価格、想定販売数などを示すと、計画の説得力を高めやすくなります。
一定の審査基準を満たした事業者には、必要に応じてオンラインによる口頭審査が行われます。口頭審査の対象になったにもかかわらず受験しなかった場合は不採択となります。代表者自身が事業内容や数値計画を説明できるようにしておきましょう。
申請前に注意したいポイント
補助上限額だけで申請枠を選ばない
申請枠によって、求められる新規性や市場の考え方、対象経費が異なります。補助金額の大きさだけで選ぶと、自社の計画が枠の目的に合わない可能性があります。
まずは「何を開発するのか」「誰に販売するのか」「既存事業と何が違うのか」を整理し、最も整合する枠を選びましょう。
交付決定前に発注しない
採択は、設備を発注してよいという意味ではありません。採択後に交付申請を行い、交付決定を受けてから契約や発注を行います。
交付決定前に契約・発注した設備やサービスは、補助対象になりません。
賃上げ目標を現実的に設定する
高い目標を設定すれば必ず採択されるわけではありません。審査では、目標の高さだけでなく実現可能性も確認されます。
売上計画、粗利益、人員数、給与水準を連動させ、補助事業終了後も継続できる計画にしましょう。
弊社の申請サポートについて
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、自社が対象になるかどうかの確認から、申請枠の選定、対象経費の整理、事業計画の検討・ブラッシュアップまで、幅広い準備が必要です。
さらに、資料の修正や必要書類の収集に時間がかかる場合があります。
弊社の支援体制上、必要に応じて連携する行政書士との確認ややり取りが発生する場合もあります。
次のような悩みがある方は、早めにご相談ください。
- 3つの申請枠のどれを選ぶべきか分からない
- 自社の新規事業が補助対象になるか判断できない
- 建物費や機械装置費が対象になるか確認したい
- 新規性や市場性の説明方法が分からない
- 売上計画や賃上げ計画の作成に不安がある
- 必要に応じて行政書士と連携する支援を受けながら準備を進めたい
- 通常業務が忙しく、準備時間を確保できない
弊社受付期限
2026年9月25日(金)12時公式の電子申請受付開始日は2026年9月30日、公式申請締切は2026年10月30日18時です。弊社の受付期限とは異なります。
※申請サポートを利用しても、採択や補助金の交付が保証されるものではありません。電子申請は申請者自身が内容を理解したうえで行う必要があります。
まとめ
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、新製品・新サービスの開発、新市場への進出、海外市場開拓に向けた設備投資を支援する制度です。
補助上限額は、申請枠と従業員数によって異なり、賃上げ特例を適用した場合は最大9,000万円です。一方で、設備を購入するだけの事業は対象になりません。
採択を目指すには、次の内容を一貫して説明する必要があります。
- 既存事業との違い
- 新たに対象とする顧客や市場
- 顧客ニーズと競合状況
- 自社の強みと差別化
- 売上・利益計画
- 設備投資の必要性
- 賃上げ目標の実現可能性
第1回公募の公式申請締切は、2026年10月30日(金)18時です。
弊社の申請サポート受付期限は、事業計画や必要書類の確認、必要に応じた行政書士との連携期間を確保するため、2026年9月25日(金)12時に設定しています。
補助金申請をお考えの方は、まずは3分診断システムをお試しいただき、お気軽にご相談ください。
※本記事は2026年7月22日時点の公式情報に基づいています。公募要領やスケジュールは変更される可能性があるため、申請時には必ず最新版をご確認ください。