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【2023年12月から開始】アルコール検知器義務化の対象者と対策を確認!

【2023年12月から開始】アルコール検知器義務化の対象者と対策を確認!

更新日 2024.01.18
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2023年12月から法改正が行われ、アルコール検知器を使用したアルコールチェックが義務化されることになりました。物流や運輸業だけでなく、営業車などを持つあらゆる企業も対象に、様々な事前準備が求められています。この特集では、アルコールチェック義務化の対象者、事前準備、違反した場合の罰則などをご説明します。

 

 

1.アルコール検知器を用いたアルコールチェックの義務化(2023年12月からの施行概要)

アルコールチェック義務化は、2022年4月から段階を経て、法改正が行われてきました。今回の改正では、アルコール検知器を用いたアルコールチェックの義務化が開始されることになっています。

2022年4月1日~/運転前後のアルコールチェックが義務化

2022年4月1日より施行された道路交通法の改正により、安全運転管理者は通常の安全運転管理業務に加えて以下の酒気帯び確認業務を実施することが義務化されました。

  • 運転前後の運転者の状況を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
  • 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。

 

2023年12月~/アルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務化

最初は、2022年10月に予定されていた「アルコールチェッカーを使用した酒気帯びの確認」は、機器供給の遅れにより当分の間延期が決定されていましたが、2023年12月1日から義務化されることが正式に発表されました。

詳細は、”「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集結果について”をご確認ください。

すでに施行開始している「目視(もしくは目視同等の)点呼」と「アルコールチェックの記録保存」に加えて、「アルコール検知器の配備」を実施することが新たに義務化されます。

  • 運転前後の運転者の状況を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
  • 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
  • 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
  • アルコール検知器を常時有効に保持すること。

 

2.対象者は誰?アルコールチェック義務化の適用範囲

アルコールチェック義務化の対象者は、物流や運輸業の企業だけに留まりません。

2022年4月1日より施行された道路交通法の改正により、一般的な自家用車である「白ナンバー」の車を規定の台数以上使用する事業者も義務化の対象となりました。社用車や営業車を持つ企業も当てはまりますので、多くの企業で対象者のチェックが必要です!

対象となる車両条件は、「定員11人以上の車を1台以上」または「白ナンバー車を5台以上」使う企業です。車種や車両用途は問わず、黄色ナンバー(軽自動車)も対象となります。

※オートバイは0.5台として換算 
※それぞれ1事業所あたりの台数

 

3.アルコールチェック義務化へ向けた事前準備

アルコールチェックの義務化に備えて、事前にどのような準備と注意点が必要なのでしょうか?具体的に検討が必要となる実施体制はこちらの4つです。

①点呼とアルコール検知方法の検討

乗務の開始前、終了後に実施する点呼の際に、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子を目視等で確認することに加え、アルコール検知器を使用して運転者の酒気帯びの有無を確認する必要があります。点呼には、主に2つの方法があります。

  • 事務所へ出社し、対面で確認する「対面点呼」
  • スマートフォンやPCのビデオ通話などドライバーと直接対話できる方法を利用する「非対面点呼※」

※非対面点呼には、ビデオ通話のカメラ越しに顔色や様子を確認する(IT点呼型)、電話応答の様子で確認する(電話点呼型)があります

通常、ドライバーへの酒気帯び確認は、対面点呼が原則とされています。しかし、直行直帰や出張などで対面での確認が難しい場合も考慮され、非対面点呼が認められています。

社用車を利用する頻度や勤務体制に合わせて、各社ごとに対面と非対面のどちらを採用するかを検討する必要があります。

②記録保存への準備

点呼とアルコール検知器を使用した酒気帯び確認の記録として、以下の項目を1年間分保持する必要があります。

  • 検査日時
  • 検査実施者の氏名
  • 検査を確認した第三者の氏名
  • 検査結果

情報の保存方法にも工夫が必要です。紙の台帳やExcelなどに手作業での記入は、日々の報告を行うドライバーと報告をまとめる管理者に負担をかけ、チェックの効果を低下させる主な原因となります。

手間をかけずに確実に記録・保存できる「飲酒検査クラウド管理システム」を導入することも、記録保存の運用を楽にする一つの手です。


#参考:おすすめツール

【白ナンバー向け】正確で効率的なアルコール検査を実現するホワイト安全キーパー


③安全運転管理者・副安全運転管理者を選任する

安全運転管理者は、「乗車定員が11人以上の自動車1台、またはその他の自動車5台以上を使用している事業所ごとに1名を選任」することが定められています。副安全運転管理者は、20台以上の自動車を使用する事業所で、選任する必要があります。

安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しなかった場合には、5万円以下の罰金となりますので、まだ届け出を出していない会社はすぐに対応しましょう。

安全運転管理者・副安全運転管理者は、アルコール検知器を故障がない状態で保持しておくために、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、以下の点検を行う必要があります。

毎日確認

  • 電源が確実に入ること。
  • 損傷がないこと。

少なくとも週1回以上確認

  • 酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。
  • アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、口内に噴霧した上でアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。

 

④十分な数のアルコール検知器を導入する

アルコール検知器は「営業所ごとに常備」し、「遠隔地での業務の際は運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させる」必要があります。

アルコールチェックに指定された機器はなく、呼気中のアルコールを正しく検知し、その有無・濃度を音や光、数値などで示すことができれば問題ありません。

さまざまなメーカーからアルコール検知器が販売されており、検査結果を自動で記録するものやシステムと連携できるものなどがありますので、自社にあったものを選択しましょう。

 

4.アルコールチェック義務化に違反した場合の罰則



法令を守らなかった場合や、従業員が飲酒運転を行った場合、重大な罰則が課せられる場合があります。また、企業の信用失墜にも関わります。企業側にとっても多くのリスクをはらむ飲酒運転を起こさないために、主体的なマネジメントが求められています。

アルコールチェック義務を怠った場合の罰則

アルコールチェックを怠ると、安全運転管理者の業務違反となります。直接的な罰則はありませんが、公安委員会によって安全運転管理者を解任され、新しい管理者を選任するまでに時間がかかったり、命令違反に対しての罰則が科せられたりする可能性はあるため注意しましょう。

従業員が飲酒運転を行った場合の行政処分と罰則

もしも運転者が飲酒運転を行った場合、道路交通法の「酒気帯び運転等の禁止違反」として、「運転者だけでなく代表者や運行管理責任者などの責任者も5年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される恐れがあります。

さらに、運転者が酒気を帯びた状態であることを知りながら社用車の運転を指示した場合には、使用者・管理者は管理不足とみなされ、刑事責任となる可能性もあります。

また、飲酒運転による事故を起こすことにより、企業の社会的信頼を失い、事業継続が難しくなる可能性もあるでしょう。

 

5.【最大50%OFF】アルコールチェック対応にも補助金を活用しよう

2023年12月までに、アルコール検知器を購入することは必要不可欠ですが、購入費用はなるべく抑えたいところですよね。

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